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関係法令ついて
第1問 次の問題のうち、正しいものはどれか答えなさい。
- 昭和57年7月に一部改正された警備業法は、警備業者等の欠格事由に、暴力団員と密接な関係にあるもの等が追加されるなど、一部が平成14年に改正され現在に至る。
- 昭和57年7月に施行された警備業法は、警備業務の機械化などの情勢変化に伴い、昭和57年11年に警備業法の一部が改正されている。
- 警備業法は、安全な社会の基盤を形成する産業として、警備業の健全な発展のため、警備業務の適正な実施を図ることを目的として、昭和47年7月に制定公布され、同年11月に施行された。
- 昭和47年7に施行された警備業法は、昭和57年に一部改正され現在に至る。
- 警備業法とは、警備業務の適正な実施を図ることを目的とし、業務を行う場所に限り警備員に警察官と同等の権力を持たせるために施行されたものである。
解答
③が正解です。
昭和47年7月に制定公布され、昭和47年11月に施行されて、その後10年で社会の需要に応じて著しい発展を遂げました。
第2問 次の問題のうち、正しくないものはどれか答えなさい。
- 「逮捕」とは、人の身体を直接に束縛して自由を拘束することをいう。
- 「現行犯人」とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者のことをいう。
- 警備員が警備業務実施中に軽犯罪法に該当する行為を発見した場合、現行犯に該当するので、いかなる場合も逮捕することが出来る。
- 「現に罪を行い」とは、犯罪を現在実行しているという意味であり、犯罪の実行行為に着手し、それを遂行しつつ、未だ終了に至らない場合のことである。
- 犯行の瞬間や直後の状況は目撃していないが、犯行から間がないと明らかに認められる場合には準現行犯逮捕が可能である。
解答
③が正解です。
軽犯罪法違反などの軽微な罪の場合は、氏名不詳や逃亡の恐れがあるなど一定の条件がなければ現行犯逮捕はできません。(刑事訴訟法第217条)
第3問次の問題のうち、正しくないものはどれか答えなさい。
- 刑事訴訟法212条2項の定める一定の状況下で罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者を準現行犯人といい、現行犯人とみなされる。
- 犯行の瞬間や直後の状況は目撃していないが、犯行から間がないと明らかに認められる場合には準現行犯逮捕が可能である。
- 現行犯人を逮捕する権限は、一般私人にも与えられており、取調べや所持品検査等も行うことができる。
- 準現行犯逮捕の場合、現行犯逮捕と異なり、逮捕者が直接犯行を現認する必要はない。
- 実力行使を用いた逮捕を行う場合、社会通念上において妥当な範囲内のものでなければならない。
解答
③が正解です。
逮捕行為までが許されているだけであり、取調べや身体検査等は許されていません。
犯人を逮捕した場合は、直ちに警察官等に引き渡す必要があります。
第 4問 次の問題のうち、妥当なものはどれか答えなさい。
- 「基本的人権」とは、人間が生まれながらに持っている権利であり、人間として生きていくうえで限定的な例外を除いて認められる権利のことである。
- 「基本的人権」とは、人間が生まれながらに持っている権利であり、人間として生きていくうえで当然認められるべき権利のことである。
- 「基本的人権」は、公共の福祉による制約等の制限も適用されず、絶対無制限である。
- 「基本的人権」にも、「公共の福祉に反しない限り」という制約があり、この制約の程度はそれぞれの自由及び権利の性格によっては変わらず、常に一定のものである。
- 「基本的人権」とは、法律の下で認められるものであり、国家が与えることにより成り立つものである。
解答
②が正解です。
「基本的人権」とは、抽象的には人間が生まれながらにして持っていると考えられる権利です。
人間が人間として生きていくうえで、当然認められるべき基本的権利です。
第 5問 次の問題のうち、妥当なものはどれか答えなさい。
- 基本的人権は、「公共の福祉に反しない限り」という制約があるとは明らかになっておらず、制限は存在しない。
- 基本的人権は、憲法第11条により保障を限定的に宣言するとともに、「永久不可侵性」「固有普遍性」という性格を明らかにしている。
- 「永久不可侵性」とは、基本的人権は、現在の国民のみが享有するものであり、将来永久に侵されることがないという意味である。
- 「固有普遍性」とは、基本的人権は、人間として当然の国家が与える権利であり、普遍的なものであるという意味である。
- 基本的人権には、「公共の福祉に反しない限り」という制約があり、制約の程度は、それぞれの自由及び権利の性格によって異なる。
解答
⑤が正解です。
設問のとおり、基本的人権には原則として「公共の福祉に反しない限り」という制約があり、
その程度は、それぞれの自由及び権利の性格によって異なります。
第 6問 次の問題のうち、妥当なものはどれか答えなさい。
- 基本的人権は、憲法第11条により保障を一般的に宣言するとともに、「固有普遍性」「永久不可侵性」という性格を明らかにしている。
- 「固有普遍性」とは、基本的人権は、現在及び将来の国民も等しく享有するのもであり、将来永久に侵されることがないという意味である。
- 「永久不可侵性」とは、基本的人権は、人間として天賦生来の権利であり、誰でも等しく享有する普遍的なものであるという意味である。
- 基本的人権とは、法律の下で認められるものであり、国家が与えることにより初めて成り立つものである。
- 基本的人権とは、人間が生まれながらに享有する権利であり、人間として生きていくうえで限定的な例外を除いて認められる権利のことである。
解答
①が正解です。
設問のとおり、基本的人権は、「固有普遍性」「永久不可侵性」という性格を明らかにしています。
第 7問 次の問題のうち、誤りはどれか答えなさい。
- 基本的人権は、憲法第11条により保障を一般的に宣言するとともに、「固有普遍性」「永久不可侵性」という性格を明らかにしている。
- 「固有普遍性」とは、基本的人権は、人間として天賦生来の権利であり、誰でも等しく享有する普遍的なものであるという意味である。
- 「永久不可侵性」とは、基本的人権は、現在及び将来の国民も等しく享有するのもであり、将来永久に侵されることがないという意味である。
- 憲法に定められた基本的人権は、絶対無制限であり、制約を受けることはない。
- 基本的人権は、絶対無制限ではなく、「公共の福祉に反しない限り」という制約がある。
解答
④が正解です。
基本的人権は、原則として、公共の福祉による制約を受けます。
第 8問 次の問題のうち、誤りはどれか答えなさい。
- 危険から身体を守るための用具を「護身用具」という。
- 護身用具を携帯する場合、都道府県公安委員会に届け出をする必要がある。
- 護身用具の届け出は、護身用具を携帯する日の前日までにする必要がある。
- 警備員が携帯する護身用具の届け出は、護身用具を携帯する日から起算して10日以内にする必要がある。
- 警備員の携帯する護身用具は、届け出さえしていればどんなものを携帯してもよいというものではない。
解答
④が正解です。
護身用具の届け出は、都道府県公安委員会に、携帯する日の前日までに届け出をする必要があります。
第 9問 次の問題のうち、誤りはどれか答えなさい。
- 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない
- 警備員の携帯する護身用具は、届け出をし定められたものであり、携帯することにより人に著しく不安を与えたり、重大な害を加えるおそれがないものでなければならない。
- 警備業者及び警備員の着用する服装は、警察官等の制服と明確に識別できるものである必要がある。
- 警備業者及び警備員の着用する服装は、一般通常人が一見して、警察官等の制服と誤認しない程度に異なっている必要がある。
- 警備業者及び警備員の着用する服装は、使用する場所を管轄する都道府県公安委員会に、警備業務開始後10日以内に届け出る必要がある。
解答
⑤が正解です。
警備業者及び警備員の着用する服装は、使用する場所を管轄する都道府県公安委員会に、警備業務開始の前日までに届け出る必要があります。
第 10問 次の問題のうち、誤りはどれか答えなさい。
- 「違法性阻却事由」とは、通常であれば違法である行為が違法にならないような特別な事情をいう。
- 法律の定める違法性阻却事由とは、「正当行為」や「正当防衛」等のことをいう。
- 法律の定める違法性阻却事由とは、「緊急避難」や「正当防衛」等のことをいう。
- 犯罪は、その本質において社会秩序に違反し、個人や社会の利益を損害する行為である。
- 刑法上の「犯罪」は、構成要件に該当すればすべて犯罪として処罰される。
解答
⑤が正解です。
刑法上の「犯罪」とは、犯罪として処罰される必要性があるものを指します。
構成要件だけでは足りず「刑法に定める構成要件に該当する違法で有責な行為」である必要があります。
第 11問 次の問題のうち、誤りはどれか答えなさい。
- 「緊急避難」とは、正当防衛と同じように、危難にひんする権利を救うためにする行為が許される場合の一つである。
- 「緊急避難」は、危機的状況の判断を即座に行わなければならないため、正当防衛に比べて要件が緩和されている。
- 「緊急避難」の要件として、自己又は他人の生命、身体、自由若しくは財産に対する現在の危難があることが必要である。
- 「緊急避難」の要件である現在の危難とは、危険が切迫していることをいう。
- 「緊急避難」の避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要である。
解答
②が正解です。
緊急避難は、国家が危急状態を救う余裕が無い時に私人自らこれを守ることを認めるに過ぎないので、正当防衛に比べ要件が厳格になっています。
第 12問 次の問題のうち、誤りはどれか答えなさい。
- 緊急避難として認められるには、現在の危難を回避するため「他に方法がなく、やむを得ずしたこと」でなければならず、これを「緊急避難の補充性」という。
- 緊急避難において、避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要であり、これを「法益の権衡」という。
- 緊急避難を主張できる状況であっても、実際に生じた害が避けようとした害の程度を超えてしまったときは「過剰避難」となる。
- 緊急避難は、正当防衛に比べ要件が厳格になっている。
- 緊急避難は、他に適切な避難方法があったとしても、必ずしもその方法を取る必要はない。
解答
⑤が正解です。
緊急避難は、他に適切な避難方法があればその方法をとる必要があります。
※ 正当防衛については、他に適切な方法があればその方法をとらなければならない!