指教-Q065 ← Previous → Next (教育)Top 戻る
次は、指示及び営業停止命令についての記述であるが、誤りはどれか。
@ 公安委員会は、警備業務に関し他の法令の規定に違反し、警備業務の適正な実施を害するおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、必要な措置をとるべき指示をすることができる。
A 公安委員会の行う指示は、行政指導であり、講学上の「下命」に当たる。
B 公安委員会の指示事項に違反した場合は、罰則(50万円以下の罰金)の適用を受ける。
C 警備業法第49条(営業の停止等)にある、「一部の停止」とは、当該公安委員会の管轄区域内に2以上の営業所を有している場合において、そのうちの一営業所についてのみ停止を命じたり、特定の種別の警備業務についてのみ停止を命じる場合をいう。
D 警備業法第49条(営業の停止等)の規定に基づく処分に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
解答と解説
正解はB
@ACDは、正しい。
Bの公安委員会の指示事項に違反した場合の罰則は、100万円以下の罰金の適用を受けるので、誤り。
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